トリガーポイント注射再開
- 2025年8月16日
薬剤の供給不足が緩和されましたので、トリガーポイント注射を再開しております。
対象は、筋肉由来の痛み(圧痛)を 体幹部分(肩・腰)に訴えられる方※大阪府では上肢・下肢への注射は保険診療として認められておりません
変形性の関節症の方や、リウマチ、線維筋痛症などの原疾患の治療は専門医(整形外科など)に受診していただき、筋肉の痛みに対しての併用治療として、当院でのトリガーポイント注射をして頂ければと思います。
まずは、診察時に医師にご相談下さい。なお、神経ブロック注射ではありませんので、ご注意ください。